平成22年7月の「外国人研修・技能実習制度」の改正に伴い、入管法・労働基準法など外国人技能実習生の
法的保護情報講習は、監理団体又は実習実施機関に所属しない専門的な知識を有する者が講義を行うこととさ
れております。
当事務所では、言葉の壁を少しでも回避出来るよう、外国人技能実習生が所持するパスポート・雇用契約書等
を使い、出来る限り視覚で理解して頂く形の法的保護情報講習(入管法令・労働関係法令等)を行います。
※ 私「イセロ」は、平成22年5月に財団法人国際研修協力機構(JITCO)の講師養成セミナーを修了しており、「入管法令」「労働関係法令等」両方の講習を行うことができます。
※ 講習時間の目安は、「入管法令」「労働関係法令等」合わせて8時間となっておりますが、事前に外国人技能実習生の「職種」「勤務形態」などの情報をご提供頂ければ、必要箇所に重点を置いた講習を行うことも可能です。
※ 講習を行う際、通訳及び外国人技能実習生の「入管法令テキスト(JITCO発行)」「労働関係法令等テキスト(JITCO発行)」については、「監理団体」「企業単独型受入れ企業」様にて、ご準備をお願いいたします。
「労働者と会社との間で解雇等の個別労働紛争が発生したので解決してほしい」
こういった依頼を受けた時、特定社会保険労務士は、労使のどちらか一方の代理人になることができます。
※ 特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験を合格し、特定社会保険労務士の付記を受けた者をいう。
※ 特定社会保険労務士が行えるのは、個別労働紛争のみであり労働組合との紛争の代理人はできない。
<何の代理人?>
・第三者機関で解決を図る際の代理人です。 (弁護士をイメージするとわかりやすいです)
・代理人は依頼者の主張をくみ取り、相手方と紛争解決が図れるよう第三者機関に依頼者の主張を書面で代弁します。
<第三者機関ってどこ?>
石川県の場合ですが、以下の3つの機関があります。
① 紛争調整委員会(石川労働局内)
② 都道府県労働委員会(石川県庁内)
③ 社労士会労働紛争解決センター石川(民間ADR機関)
(③のみ特定社会保険労務士単独で行えるのは120万円以下のあっせん等申請まで)
※ 上記①~③の機関で解決を図る場合に、特定社会保険労務士は代理人となることができます。
※ 労働審判及び簡易裁判等で解決を図る場合には、特定社会保険労務士は代理人になることはできません。
一般の方にはなじみの薄い機関かもしれませんが、個別労働紛争は年々増加しております。
また、上記①~③の機関は労使間の和解による解決を図ることが趣旨の機関であり、あっせん案に対する強
制力までは有していません。
つまり、相手側が納得しないあっせん案では、相手側は合意せず、紛争が解決しないどころか、最悪、民事裁
判にまで紛争が拡大し、余計、時間・費用が掛かる事になってしまいます。
当事務所では、本機関の趣旨に準じ、更なる紛争拡大にならないよう解決を図ることを第一に行います。
【次へ】
|